戰時強盜、戰時竊盜被告事件
刑事法の演習で模擬事件記録を読み込んでいますが、その関係で、事後強盗罪における「暴行」の程度についての判例を調べていました。
教科書やら判例六法によると、戦中の判決[大判1944.02.08(S19.02.08)]があったので判例データベースで検索したのですが、事件名が「戦時強盗、戦時窃盗被告事件」になっていました。なんじゃこりゃ??
調べましたところ、「戦時刑事特別法」というのがありまして、どんな法律かというと、「戦時下の特例法として、刑法に定められた罪の一定部分についてその刑を加重する(第9条)とともに、「国政を変乱することを目的」とした殺人(第7条)、その予備、陰謀、教竣、煽動等の行為、生活必需品の買占め、売り惜しみ行為等を死刑等の厳罰に処した」ものだそうです。
詳しくは松山大学の田村譲教授のサイトまで。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/sennjikeijitokubetuhou.htm(2007年6月19日アクセス)