管轄か!
今日は先週にレポート出した民事法の授業でした。お題は在宅投票制度廃止の国賠請求訴訟。
本件事案で訴訟形態として何を選択すべきか、という発問があり、私は選挙訴訟なども考慮しうるという意見を出したのですが、それに対して、選挙訴訟は目的に照らすと本来一番いいのだが、(当時の)参院全国区とかだと裁判所の管轄が東京高裁になり、原告にとっては負担であろうという話が教員からでてきました。その点は全く考慮していなかったので、「しまった」という感じです。
特に、本件では原告が外出できないほど体が不自由であり、その中で支援者とともに訴訟を進めていくというためには、裁判所の管轄が近場の裁判所である方が圧倒的にやりやすいでしょうね、確かに!