少数民族と先住民族の違い
今日は、H大に今月開設されたアイヌ・先住民研究所の開設記念式典に参加してきました。
時折霙の降る中、屋外でのアイヌの祈りの儀式からスタート。その後、アイヌ古式舞踊の公演と、国際法の横田洋三・中央大学教授の講演の二本立て、でした。
終了後、法曹倫理担当の実務家教員と遭遇しました。
「話の要点わかった?」
「ええっと、どこになるでしょうか」
「一番大切なのは、少数民族と先住民族は定義が違う、というところさ(注:横田教授は、南米では先住民族が多数派であるにも拘わらず、少数派たるヨーロッパ系の人々が支配階級にいるという例をあげつつ、そのことを説明)。少数民族は国際人権B規約27条で権利が認められているけど、先住民族はそうじゃないんだよ。で、日本政府はアイヌが先住民族であることを認めないわけさ。」
「なるほど」
「ま、二風谷ダムの判決とか、よく勉強してください」
・・・・つうことで、とりあえず「環境法判例百選」をひもといています。