刑事訴訟法345条
「被告を16日間不当拘置、検察官ら5人処分…長崎地検」(ヤフーニュースへのリンク)
勾留状の発布を受けている事件と受けていない事件があり、前者について罰金刑、後者について実刑の判決が出された。この場合、刑訴法によると勾留状が失効するにもかかわらず、検察官が見落として身柄拘束を続けた、とのこと。
うぉっ、こんな条文あったかな、と調べましたら、345条ですな。なお、344条も関連してチェックすべき、かと。
刑事訴訟法344条
禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第六十条第二項但書及び第八十九条の規定は、これを適用しない。
刑事訴訟法345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。