ビュービューいってます
現在、午前5時半過ぎです。家にいます。
外は風が強いようで、時折ガラスに飛雪がビシビシ当たっています。
民法のレポートが明日金曜日〆切で、不覚にも昨日まで提出当たっているのを知らなかった上に、何やらややこしいという噂がそこかしこでなされているので、帰ってきてから取り掛かって先程一気に仕上げました。
そんなわけで、珍しくこんな時間に起きて活動しているという次第。
どんな問題かというと、失火責任法と、民法714条、715条の関係です。二つの判例を無理矢理一つの事例にしているので、小学校5年生くらいの子どもが「バイト中」に失火したという設定になっています。労基法56条違反やがな・・・・。
でも、これって判例のまま組み立てたらいいと思うんですがね。判例の扱いは一見矛盾しているように思えますが・・・・。
さて、終わったから寝ようっと。寝坊してもいいや。
(余談)民法714条は前提として712条、713条の責任能力が問題となるわけですが、712条の「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」が問題となったリーディングケースが「少年店員豊太郎」事件と、「光清撃つぞ」事件であります。どちらも大正時代の大審院判決。豊太郎は11歳11ヶ月、「光清撃つぞ」の加害者は12歳2ヶ月で、前者は責任能力肯定、後者は否定と、微妙なところで結論が分かれたというわけです。
「光清」を空気銃で撃った加害者の名前というのは咄嗟には出てきにくいと思います。この際覚えましょう。「秀麿」です。
あと、大審院の判決文、カタカナで区切りが無く、とても読みにくいのですが、こんなサイトがあります。
「大審院判例簡易化ソフト」だそうです。要は、カタカナをひらがなにして、さらに句読点を付け加えて少しは読みやすくしてくれるというものです。
名古屋大学工学部のサーバーの中にあるようですな。監修したのは加賀山茂・明治学院大学法科大学院教授。