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2006年9月 4日

定期考査1日目

今日は会社法と憲法のテストでした。

会社法は、株主総会の招集通知の瑕疵とかがごちゃごちゃとした問題。いくつか論点落としたようですが、時間ギリギリだったし、思いついても書けなかったでしょう・・・・。

憲法は、国籍法3条1項に関する東京地判2005.04.13と、その控訴審たる東京高判2006.02.28を素材とした問題。両当事者の主張を書け、という形式でした。

国籍法2条1号の適用に当たっては認知の遡及効(民789条1項)は認められないというのが最高裁判例としてあるのね(最判2002.11.22)。ワタクシ、遡及効により日本国籍取得、って書いちゃった。ま、原告の主張としてはあり、か。

明日、明後日と、刑法各論、総論一本ずつ。今から刑法をもりもりやらねば(しかし刑法総論って、どうもストンと落ちない、というか、よくわからないんだよな相変わらず)。

コメント

国籍法における認知の遡求効の否定は確定判例に近いですが、補足意見は付くわ、下級審でも逆らう判事も多いわ、学者からも解釈論としてもおかしいとの意見も強いところですので、原告の主張として全然OKでしょう。
私は、むしろ、合憲限定解釈による準立法作用という問題を書きおとしたことが悔やまれます…(´・ω・`)

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