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2006年8月22日

森林窃盗

授業の関係で司法過疎問題をちょっと調べていて、岩手の「宮古ひまわり基金法律事務所」のサイトを見ているときに仕入れたネタ。

すいか畑から高級品の「でんすけすいか」を盗んだ人が窃盗(刑法235条)の疑いで逮捕された、というニュースがつい二週間ほど前にありました。

では、他人の管理する森林に生えている松茸を盗んだら何の罪に当たるか。答えは「森林窃盗」罪。森林法197条です。窃盗罪の法定刑(十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)より軽い(三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金)です。

これって旧刑法の名残だそうです。旧刑法では田野窃盗、森林窃盗、牧畜窃盗とかあったそうです。

あまり試験では使う機会はなさそうですが・・・・。

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