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2006年7月26日

原付と個人情報

「放置バイクの照会拒否、札幌市など「守秘義務」理由に」(ヤフーニュースへのリンク

かなり昔に、某市役所で税金関係の部署に勤めている後輩が「原付のナンバーに関する情報はね、課税情報だから警察が聞いてきても出さないんですよ。令状でもあれば別ですがね」と言っており、「ほう、そりゃあすごいね」なんて思っていたのですが、総務省の見解は「出してもOK」ということみたいですな。法的根拠が不明ですが。刑訴法197条2項かな? でも、その場合だと、出す義務はなさそうにも思いますが・・・・。

※刑訴法197条2項「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」

※参考までに、札幌市個人情報保護条例の該当しそうな部分もつけておくか。

第8条「実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて、個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。 (以下略)」

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