上海蟹
今日は憲法の小テスト。お題は「上海蟹」。
・・・・なんのこっちゃ、という話ですが、今日のテスト形式が、仮想法案の憲法問題について摘示し、その中で最も重要と思われる論点について論ぜよ、という、ある意味新司法試験的な問題でして、今回の仮想法案が「特定外来生物」絡みだったのよ。
その外来生物の中に、「上海蟹」があったので、「上海蟹を食べる自由が憲法上保障されるべきか」という点を熱く論じた、わけでは勿論なく、「上海蟹」を養殖している業者にとっては営業の自由が侵害されないか、ということを論じました。
他に、ブラックバスを釣る自由が憲法上保障されるか、とか、噛み付き亀を飼う自由が憲法上保障されるか、など、論点はてんこ盛りですな(勿論半ば冗談。一般的自由説を採ればあり得ない議論でもないでしょうが)。