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2005年12月 9日

立川反戦ビラ配り事件控訴審判決

イラクへの自衛隊派遣に反対する旨を主張するビラを自衛隊官舎にポスティングしたことが、住居侵入罪に問われた、立川反戦ビラ配り事件の控訴審判決が東京高裁で出されました。
一審の東京地裁八王子支部は、可罰的違法性がないとして無罪判決を出しましたが、控訴審は逆転有罪。

この事件って、異様に長期の勾留がなされたり、逮捕に伴ってどさくさにパソコン差し押さえたり、と、いろいろ問題ありの事件だと思います。

今回の有罪判決は、何よりも、一般市民にとって数少ない意見表明手段であるビラ配りを、刑事罰を以て抑圧し、ひいては萎縮させるという効果をもつという点で、憲法上の権利である表現の自由の重要性に照らして看過しえないものであると思います。

コメント

私が今修論で書こうとしている「予防原則」は、科学的不確実性が伴うリスクに対して事前差し止め的に措置を施すというものです。主に環境政策に適用されるもので、私もこの観点から予防原則を擁護して論文を書いています。しかしこの原則を大幅に(安全保障問題などにも)適用させていけば、表現の自由を規制する根拠にもなりかねないかもしれません。
追伸:カニが食べたいです。

>YHさん

「予防原則」という概念は私不勉強でよく知らないので、
また教えてください。
カニはぜひ当地に食べにいらしてください。

高裁判決出ましたね。
ここで論争したくはないですが,
>一般市民にとって数少ない意見表明手段であるビラ配り
他にもいろいろあると思いますが。配ってくださるのは結構。ただ,土足で警告を無視して入ってくるな,以上です。その他に議論の余地はありません。

>3104492氏

出張お疲れさまでした。
もちろん、ここで論争するつもりはないですよ。
おそらく310氏はそう思うだろうな、と思っていたし。
いろんな意見があるのはいいことです。

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