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2005年9月14日

法令違憲

在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決(YOMIURI ONLINEより)

在外邦人の選挙権を制限する公職選挙法の規定は違憲である旨、最高裁判所が判断。
また、立法不作為による国家賠償も認定。

えらいこっちゃ。早く、判決全文が読みたい。

(追記)判決文はこちら(最高裁のサイトより)。

本判決の、

「立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものである
ことが明白
な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の
立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由
なく長期にわたってこれを怠る
場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為
は,国家賠償法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである。」
(傍線引用者)

・・・・というくだりは、従来の判例(最判1985.11.21など)の立てた規範、すなわち、

「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず
国会があえて当該立法を行う
というごとき、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、
国家賠償法一条一項の規定の適用上、違法の評価を受けない」
(傍線引用者)

・・・・を実質的には変更しているように思えるのですが、違うかな(最高裁は、両者は同旨である
と言っているのですが・・・・)。

(追記2)o((=゜ェ^=))o''様のコメントによると、最判1985.11.21の規範の重点は、私が傍線
を施した部分より、その後の「容易に想定し難いような例外的な場合」にあるとする考えがポピュラー
である、とのこと。傍線部が例示であるなら、確かに、判例変更とまではいかないですね。

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コメント

選挙が終わった翌日以降、やたらと米軍の戦闘機やヘリが上空を賑わすようになった。
つまり、選挙前は住民の反感を買って保守系候補が不利を受けないよう、訓練を控えていたということだ。
そして選挙が終わった途端、ワガモノ顔で沖縄の空を
「占拠」しとる(←シャレじゃないよ)。

うーむ。こういう露骨にいやらしい行動をされると、
現地人があれほどまでに米軍に反感を持ったり、
全国で唯一小選挙区で社民党が議席を確保したり
したことの理由がわかってくる気がする。

基地問題とは無縁の内地にいて、「しょせん沖縄人は
バカ左翼なんだから」とアザ笑うのは簡単だが、
こっちに住んでみて間近で体験してみると、
いかに沖縄の人々が割りを食っているかがよくわかる。

…と、こういう書き込みをしていると310氏あたりから
「腹を切って氏ね!」とか言われそうだが、今日は
率直な感想を書かせて頂きました。反論歓迎!

>peter氏

安保体制の最前線である沖縄からのレポート、有り難うございます。

よく言われるフレーズとして、沖縄県は国土の0.6%を占めているに
過ぎないのに在日米軍基地の75%がある、というのがありますな。
単純計算で、本土の125倍、米軍の存在感がある、ということに
なる。矛盾が集中するのは至極当然。

実際の現場の感覚、というものはやはり大切だな、と思っています。
その意味で、沖縄における政治動向というのは、単純に左翼が強いとか
というだけでは片づかない根深いものがある、というのがpeter氏の
観察の結果、ということになるのでしょうね。

またいろいろ教えてください。

#北海道におけるムネオの強さの秘密、は、札幌では率直分かりません。

この最高裁判決の読み方としては、
「国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず国会があえて当該立法を行うというごとき」よりも、
「容易に想定し難いような例外的な場合」に重点を置く方がポピュラーかもしれません。
N総長はたしかそのようなお立場だったと思います。
このような「前者は後者の例示である」との考え方は、その後の地裁判決等でも採用されていたと思います。
また、「憲法の『一義的な』文言」といっても、その内容は、その後の裁判例において、事案に応じた解釈によって様々に確定されているようですしね☆

>o((=゜ェ^=))o''様

どうも、いらっしゃいまし。

なるほど、私が傍線を入れた部分に重点がないとすれば、確かに、
判例変更とまではいえない、ということになりそうですね。

しかし、立法不作為の国賠認定したということは、今後の裁判でも
いろいろ出てきそうです。例えば学生無年金などは、最高裁で再度
ひっくり返りそうな予感。

ありがとうございました。また、いろいろ教えてください。

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