鳥取県湯梨浜町のウラン残土問題(3)
3月1日、鳥取地裁は、鳥取県が県立自然公園条例に基づき出した、湯梨浜町方面
(かたも)のウラン残土を同町麻畑に搬入することを禁止する命令について、核燃料
サイクル開発機構の執行停止申立を却下しました。これで、核燃機構は、禁止命令
の取消訴訟に勝訴する以外に、合法的に残土を麻畑地区に搬入する途を閉ざされ
ました。一方、残土撤去に関する間接強制の期限が3月10日であり、核燃はそれま
でに、残土が撤去できなければ1日当たり75万円を支払わなければならないことに
なります(なお、核燃機構は、当該間接強制に対する執行抗告を申立ていたが、広
島高裁松江支部は2月24日にその抗告を棄却している)。最高裁決定を潜脱しよう
とした核燃機構の目論見は見事にうち砕かれた形になります。
問題発覚から17年が経過しています。核燃機構はそろそろ年貢の納め時と観念して、
誠実に残土の撤去を行うべきでしょう。